鳩山由紀夫首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」をめぐる偽装献金事件で、東京第4検察審査会(検審)が、鳩山氏の不起訴処分について「相当」とした議決の要旨は次の通り。
【議決の趣旨】
本件各不起訴処分は相当である。
【議決の理由】
(1)被疑事実の要旨
(略)
(2)検察官の不起訴処分
各被疑事実について嫌疑不十分
【審査会の判断】
▽関係者の供述は、収支報告書の虚偽の記載は勝場啓二被告(59)以外の者は全く知らず、鳩山氏は一切関与していないということで一致し、鳩山氏自身が虚偽の記載に積極的に加担しなければならない動機も見いだしがたく、他の証拠を検討してもこれを否定、覆すに足りる証拠はない。
収支報告書の虚偽の記載には直接関係しないが、一連の証拠によれば、「友愛政経懇話会」を含む鳩山氏の政治団体には、鳩山氏の母から、総支出に総収入を合わせる形で、実際の寄付などのほか、毎月1500万円、1年間で1億8000万円が拠出されている。
それにもかかわらず、鳩山氏は母からの莫大(ばくだい)な資金が使われていることも全く知らなかったという。
しかし、当検察審査会としては、素朴な国民感情として、このようなことは考えがたいとし、鳩山氏自身に対して検察官の取り調べがなされなかったこともあり、鳩山氏の一方的な言い分にすぎない上申書の内容そのものに疑問を投げかける声が少なからずあったことを付言する。
▽鳩山氏が会計責任者の選任について、相当の注意義務を怠ったということはできない。
政治団体の代表者が、政治資金規正法の適用を受けるのは、代表者が会計責任者の選任および監督について相当の注意を怠ったときである。「選任および監督」の「および」は、選任と監督の両方を充足しない限り、責任を問うことはできない。
したがって、選任において問題がないことの結論に至った以上、監督面について検討するまでもない。
なお、この「選任および監督」について、当検察審査会では「政治家に都合のよい規定になっている。監督責任だけで会社の上司らが責任を取らされている世間一般の常識に合致していないので改正されるべきである」との意見が強く主張されたので付言する。
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